初めてやってきた。
残業代1.25の筈の掛け率が1.2
22時以降の残業賃金の1.5の筈の掛け率が1.2月6日休み9時間半労働
9:30にタイムカードを押すが
開店準備は賃金にカウントされない練習、ミーティングはタイムカードを押した後で
もちろん賃金にはならない。9時間半超えた後の残業が15分刻みで1分刻みじゃない。
— やましんぐる (@yamashinguru) January 23, 2020
今までもずっと似たような待遇だったし普通だと思っていたけど
労基に相談しに行ったら
「完全に違法ですね」と
そっかぁ....
普通じゃなかったのか....
バリバリ残業してた2年前以前はカウントされないのか....
無知は罪ですね....
— やましんぐる (@yamashinguru) January 23, 2020
当たり前が『違法』と言われる衝撃。